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情報公開制度と個人情報保護の講習会

情報公開制度

法人に、個人や法人が(理由を問わず)情報公開を求めることができる制度。 請求書は、300円の手数料。不開示情報でなければ、ありのまま原則公開。

不開示情報とは、個人情報・個人他機関の利益を害する恐れがあるものなど。(情報公開法第5条)

存否応答拒否(法8条): 個人情報が含まれる場合や、特定の法人名を指定した請求では、「文書の有無をお答えできません。」

不開示理由の提示では、どの情報が不開示情報に該当するのか、開示するとどういった支障があるのか、法5条何号に該当するのか….を最低でも示す必要がある。

個人情報の保護について

個人情報とは、特定の個人を識別できるもの。保有個人情報は、法人職員が業務上作成取得したもの。 非個人情報になるものとして、法人などの団体そのものに関する情報。 記号や数字の文字列だけから個人を特定できないもの。(学籍番号などは、他の情報とヒモ付すれば個人特定ができるので個人情報) 特定の個人を識別できない統計情報。

利用目的以外のために、保有個人情報を利用したり提供はダメ。

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